職場における熱中症対策の強化、義務化について(令和7年6月1日施行)

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

◆施工時期:2025年6月1日
対象:「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下での連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」(を行う事業者)

◆義務化内容
①自覚症状がある作業者等のための報告体制(連絡先・担当者)整備
②熱中症の重篤化防止のための措置手順書の作成
③上記①、②の周知(朝礼・会議、作業所掲示・社内SNSなど)

詳細は以下のリーフレット、パンフレットを参照ください。

・リーフレット 職場における熱中症対策の強化について

・パンフレット 職場における熱中症熱中症対策の強化について

※令和7年度の暑さ指数(WBGT)及び熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの情報提供を、4月23日(水)から開始しました。「熱中症警戒アラート等のメール配信サービス」「暑さ指数のメール配信サービス」「暑さ指数予測値等電子情報提供サービス」「LINE公式アカウント「環境省」」もご利用いただけます。

 

詳細は以下のサイトをご覧ください。

熱中症予防情報サイト