令和8年1月1日より、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)が施行されており、委託事業者による協議に応じない一方的な価格決定の禁止や手形払いの禁止等、中小受託事業者に対する取引の公正化及び中小受託事業者の利益保護が図られています。今般、公正取引委員会において、取引適正化の商慣行を定着させることを目的として、取適法のリーフレットが作成されました。ご確認ください。
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令和8年1月1日より、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)が施行されており、委託事業者による協議に応じない一方的な価格決定の禁止や手形払いの禁止等、中小受託事業者に対する取引の公正化及び中小受託事業者の利益保護が図られています。今般、公正取引委員会において、取引適正化の商慣行を定着させることを目的として、取適法のリーフレットが作成されました。ご確認ください。