令和8年10月1日から、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、事業者に労働者に対するカスハラ防止措置の実施が義務付けられたことをうけ、法と条例との整合を図るため同日付で「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」が一部改正されました。
カスタマーハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置を講じることが事業者の義務となり、業種や企業規模を問わず、労働者を雇用する事業者が対象となります。
【2026年10月1日一部改正】
愛知県では、社会全体でカスタマーハラスメント(カスハラ)のない社会を実現するため、カスハラの防止について、基本理念を定め、並びに県、事業者、就業者及び顧客等の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項を「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました。
2026年10月1日から、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」の改正により、事業者には「労働者(事業者が雇用する全ての者)」に対するカスハラ防止措置の実施が義務付けられます。
法と条例との整合を図るため条例を改正し、2026年10月より施行します。